介護タクシー許可の人的要件
① 自動車運転二種免許を保有する運転者の確保
② 運行管理者の配置(5台以上の場合には有資格者)
③ 整備管理者の配置(5台以上の場合には有資格者)
④ 指導主任者の配置
① 自動車運転二種免許を保有する運転者の確保
介護タクシーは、利用者より運賃を収受し運送行為を行う旅客運送事業ですので、
その運転者となるものは普通自動車運転二種免許以上を保有している必要があります。
ここで求められる二種免許の保有者はあくまでも運転者であり、許可申請を行う法人の
代表者や個人事業主が必ずしも保有していなければならないものではありません。
当然、二種免許を保有するものを雇い入れての事業開始というケースもあるわけです。
個人事業として介護タクシーの開業を目指される方の中には、最初はご自身おひとりの
事業としてスタートされる方も多いわけですが、二種免許を保有するドライバーを
確保するための計画があれば、介護タクシーの許可申請を行うことは可能です。
ただ、最近では許可後に二種免許を保有する運転者の確保ができずにいるケースが
あるらしく、国交省も申請において慎重に確認をしているようです。
ちなみに、許可を受けた後、6ヶ月以内に事業を開始しない場合には許可は失効します。
運転者の確保は許可要件です。しっかりと計画してください。
また、セダン型などのような一般の車両を使用して移送を行う場合には
二種免許のほかに、一定の資格や研修を修了した者(介護福祉士・訪問介護員・
居宅介護従事者・ケア輸送サービス従事者研修修了者など)を必要とします。
但し、運転者が保有をしていない場合には、前記有資格者等が同乗することで、
要件を満たすことが可能です。
② 運行管理者の配置(5台以上の場合には有資格者)
運行する介護タクシーの営業所においては、法令により求められる人数の
運行管理者を配置しなければなりません。
もっとも、営業所あたりの所属台数が5台未満の際には、運行管理責任者の
配置で足りることになっており、運行管理の有資格者までは求められません。
運行管理者とは運転者の健康面や疲労などの把握し適切な運行計画を立てることや、
その他、運転者等に対する適切な指導を行い、安全な運行を利用者に提供することを
管理する非常に重責な責任者であります。
開業当初は台数が少なく資格者までを求められないとしても、事業の発展に伴って、
所属台数が増えていくケースや、訪問介護事業所等においてヘルパーなどの
自家用車を併せて登録する際には、所属台数が5台を上回ることも多いため、
早い段階において、有資格者の確保をすることが望ましいと考えます。
★ 主な運行管理者になるための要件 ※いずれかに該当する者
ⅰ 運行管理者試験(国家試験)の合格者
ⅱ 旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行管理に関し5年以上の実務経験を有し、
且つ、その間に国土交通大臣が認定する講習を5回以上受講している者。
なお、少なくとも1回は基礎講習を受講していること。
※ 講習とは独立行政法人自動車事故対策機構が行う基礎講習または一般講習をいう。
ⅲ 当該事業の運行管理に関し1年以上の実務を経験した上で、国土交通大臣が
定める職務を2年以上経験している者。
営業所などの使用権原は原則3年以上を求められます。
③ 整備管理者の配置(5台以上の場合には有資格者)
運行する介護タクシーの営業所には、運行管理者と同様に整備管理者を
配置しなければなりません。
整備管理者とは安全な運行を行うための車両の整備や点検、またこれらの指示を
行う管理者で一定の有資格者や一定の講習を受講したものを配置する必要があります。
もっとも、所属台数が5台未満の場合には、資格の有無等は問われませんので、
整備責任者として届出を行うことで足ります。
★ 主な整備管理者になるための要件 ※いずれかに該当する者
ⅰ 自動車整備士技能検定(1級~3級)に合格した者。
ⅱ 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は
整備の管理に関する2年の実務経験を有し、且つ、地方運輸局長が行う研修を
修了した者。
ⅲ 前ⅰ・ⅱ項に掲げる技能と同等の技術として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の
技能を有する者。
④ 指導主任者の配置
指導主任者については、資格等を問われる役職ではありませんので、
どなたでも就任をすることが可能です。
安全に関する定期的な研修の実施などを行うものであり、市道ができるだけの
立場にある方が、就任されことが望ましいかと思います。
介護タクシー許可の場所的要件
① 営業所や車庫などが各種法令に抵触がないこと
② 営業所や車庫などの使用権原が3年以上あること
③ 営業所や車庫に休憩施設を併設
④ 営業所から2km以内に車庫を設置する
⑤ 車両が十分に保管できる広さの車庫を設置
① 営業所や車庫などが各種法令に抵触がないこと
営業所や休憩・仮眠施設、車庫などの施設や設備については、それぞれに関連する
各種の法令への抵触がないことが要件とされ、法令への抵触がある場合には、
その場所や施設においては許可を受けることができません。
一般的には、都市計画法・建築基準法・農地法・消防法ならびに車両制限令への抵触が
ないことを確認することになりますが、地域によっては一定の制限を設けた条例や
規則などが定められていることもあり、慎重に確認しなくてはなりません。
法令への抵触の有無を確認することや確認方法については一般の方にとっては、
なかなか困難な作業となるかと思います。しかし、調査をせずに先に進めることは
問題となることがありますので、時間を要してでもしっかりとした確認作業を
行ってください。
② 営業所や車庫などの使用権原が3年以上あること
営業所や車庫として準備した施設(土地や建物)が他人の所有物の場合には賃貸借契約書や、
使用を承諾する書面などを用意しなくてなりません。 また、介護タクシー許可における
営業所等の使用権原は概ね3年以上の期間を確保されていることを求められるため、
一般的とされる2年毎更新の旨が記載されている賃貸借契約書などでは認められません。
但し、「自動更新」が文面上、認められる場合には特段問題はありませんが、
「両者協議の上」などは認められないケースが多いですので注意しましょう。
また、これから賃貸借を交わされる場合には考慮してみてください。
③ 営業所や車庫に休憩施設を併設
営業所や車庫の規模に応じた休憩施設を併設しなければなりません。
但し、設置することが困難な場合には、営業所及び車庫の両方から2km以内に、
休憩施設を設置しなければなりません。併設できない場合の設置方法については、
ケースにより異なるため、事前に確認をして進めてください。
また、休憩施設においては運転者などがいつでも休める環境を整えなくてはいけないため、
営業規模に見合った広さを要するスペースを確保することや、仮眠が必要とされる
運行計画となる場合には、仮眠に必要なスペースや用具類の確保も求められます。
④ 営業所から2km以内に車庫を設置する
営業所より直線距離にて2km以内の場所に車庫を設置しなければなりません。
休憩施設と同様に併設が望ましいですが、車庫には広さに関する規定がありますので、
その事業規模によっては併設車庫を確保することが困難な場合もあります。
このため、複数個所に車庫を準備し申請するケースもありますが、
すべての車庫が営業所より2km以内に位置することが必要となります。
⑤ 車両が十分に保管できる広さの車庫を設置
駐車する車両の大きさに前後左右にそれぞれ50cm以上のスペースが確保されていることが
必要です。また、整備や点検に用いる必要な工具類は設置する必要があります。
介護タクシー許可の資金的要件
① 事業開始後1年間に要する費用の50%及び
事業開始当初に掛かる費用の100%を上回る資金の確保
① 事業開始後1年間に要する費用の50%及び事業開始当初に掛かる費用の100%を上回る資金の確保
事業を開始してからの1年間に要する見込みの費用を算出し、その50%以上の
資金を確保してあること。また、事業開始後の概ね2ヶ月間に必要とされる資金の100%を
確保しておく必要があります。この資金については申請日直近の残高証明書により
証明をすることになりますが、許可となるまでは原則敵にキープをする必要があります。
★ 介護タクシー開業サポート・対応可能地域
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