介護タクシー開業サポートセンター 介護タクシー許可申請から開業までの準備や手続きを一緒にサポート致します!

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介護タクシーには運用方法や運営主体に応じていくつかの選択肢がある

① 一般乗用旅客自動車運送

② 特定旅客自動車運送

③ 福祉有償運送

④ 自家用有償運送

① 一般乗用旅客自動車運送

いわゆる「タクシー事業」を営む場合に取得する許可。

大きく分けて「法人タクシー」と「個人タクシー」に分かれておりますが、

介護タクシーは「法人タクシー」に分類をされており、その中でも「福祉限定」として

許可を受けることになります。

少々、わかりづらい部分ではありますが、個人事業として開業をする際にも、

介護タクシーにおいては法人タクシーの各種規定に基づき申請および審査が行われます。

通称、4条許可などとも呼ばれております。

② 特定旅客自動車運送

前記①との大きな違いは運送エリアや運送条件が大きく特定されること。

この「特定」の意味としては様々なケースがありえますが、よくあるケースとしては、

A地点にある工場からB地点にあるターミナル駅までの間の社員等の移送を

事業として行う場合などが挙げられます。

そもそもこの特定旅客自動車運送事業の許可には福祉限定などの規定はありませんが、

許可の取り方によって介護タクシーとして動かすことが可能となります。

ちなみに、関東運輸局管内以外のエリアにおいても法令試験が免除となります。

③ 福祉有償運送

白ナンバーや黄色ナンバーのいわゆる自家用車を用いての運送行為が認められる

特種な登録制度となりますが、個人や営利法人では登録することができません。

この福祉有償運送の目的として過疎地などで営利団体が入り込みづらく、

その地域に暮らす地域住民が移送難民となることを避けるため、

非営利の一定の団体等に営利とは言えない金額による自家用車両による運送を

認めているものです。

各市町村が窓口となり、協議の上、決定がなされることになります。

詳細については、「福祉有償運送」もご覧ください。

④ 自家用有償運送

前記③と同様に白ナンバーや黄色ナンバーのいわゆる自家用車を用いての運送行為が

認められる特種なものとなりますが、こちらは許可制度です。

また、非営利法人のみならず営利法人でも登録することが可能です。

但し、高齢者や障がい者に対するサービスの一環としての運行が条件となるため、

訪問介護事業もしくは居宅サービス事業所の指定および介護タクシーの許可を

有している法人に限られており、結局のところ個人での取得はできません。

詳細については、「自家用有償運送」もご覧ください。

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俗にいう介護タクシーは一般乗用旅客自動車運送事業

一般的に介護タクシー許可と言った場合には、一般乗用旅客自動車運送事業許可を

取得した車両(事業者)を指しております。個人事業、法人など運営主体に関係なく

介護タクシー事業を展開するためには、第一に取得を検討すべき許可であります。

この一般乗用旅客自動車運送事業許可を受けることにより、通常の介護タクシーとしての

運送はもちろんのこと、訪問介護事業所などでは通院等乗降介助の算定を受け、

介護保険を適用させたサービスの提供や、自家用有償運送許可を受けてヘルパー等の

自家用車を利用した有償による運送行為が可能となります。

言い換えれば、訪問介護事業所などにおいて通院等乗降介助のサービスも提供するのであれば、

介護タクシー許可、つまりは一般乗用旅客自動車運送事業許可を取得しなくてはなりません。

尚、個人事業として介護タクシーを開業する場合にはこの許可を取得することになります。

ちなみに、現時点では関東運輸局管内のみ法令試験が免除されております。

関東運輸局管内以外の地域においては法令試験を受験し合格しなければ許可は受けることができません。

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一部の利用者に対してのサービスなら特定旅客自動車運送許可でもOK

既に、通所系の介護事業所や老人施設等への特定の利用者を自宅から介護施設などの

特定の場所から場所への輸送に限って行う場合には、特定旅客自動車運送事業許可の取得によって

運行が可能となる場合があります。

この特定旅客自動車運送事業許可も一般乗用旅客自動車運送事業許可と同様に、

訪問介護事業所などにおいては通院等乗降介助の認定や自家用有償運送許可を受けることができ、

自家用車による運送行為を行うことができるようになります。

但し、一般乗用旅客自動車運送事業許可と違い一定の制限がありますので、ご注意ください。

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特定の地域や団体のみに認められる福祉有償運送

NPO法人などの非営利団体のみが受けることができる特殊な登録制度で、自家用車を利用しての

運送行為を行うことが可能となります。登録を行える団体が限定されている背景には、

そもそもが営利団体が事業参入するにはマーケットが乏しい地域などが対象で、

営利目的ではなく、営利とは言えない金額にて運行を行うことが条件となっているからです。

このため、「必要性の判断」などを 市町村において協議し、協議の結果をもとに

市町村のお墨付きを貰っての登録となるため、それなりにハードルが高いと言えます。

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既に許可を受けた事業者に求められるぶらさがり許可

通称、「ぶらさがり許可」と呼ばれる自家用有償運送許可。

訪問介護事業所などに勤務(勤務形態は問わない)しているヘルパーなどが自分の

自家用車などを用いて、有償にて運送行為を行う際にはぶらさがり許可を受けなくてはなりません。

大きな要件としては、訪問介護事業等の指定と合わせ、介護タクシー許可の取得が必要です。

この許可のメリットとして、車両の事業用登録(緑ナンバー)を求められない点と、

ヘルパー員であれば運転二種免許を保有していなくても運転者として活動ができる点にあります。

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