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自家用有償運送許可の要件

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自家用有償運送許可を受ける際の大前提

① 訪問介護事業所または居宅サービス事業所の指定

② 介護タクシーの許可

③ 通院等乗降介助などの算定

自家用有償運送許可を受ける際の大前提要件として

① 訪問介護事業所または居宅サービス事業所の指定を受けている

② 介護タクシー許可を受けていることが絶対的に必要となります。

自家用有償運送許可を受けることにより事業用車両としての登録(緑や黒ナンバー)に

変更をすることなく有償にて利用者を輸送することが可能となります。

ただし、自家用および事業用を問わずに営業所単位での保有車両数には計上されますので、

トータルにて5台以上の車両を保有することになる場合には運行管理者や整備管理者などの

配置義務が生じることになりますのでくれぐれもご注意ください。

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自家用有償運送許可の許可要件

前記のとおり、自家用有償運送許可を受けるためには一定の要件を満たさなくてはなりませんが、

その内訳としては大きく分けて

① 事業所(管理者)要件

② 車両要件

③ 運転者要件の3つに大別されます。

これらの要件すべてをクリアしなくては、自家用有償運送許可を受けることはできません。

また、許可を受けた後も自家用有償運送車両単独での介護タクシー業務が可能というものではなく、

あくまでもケアプラン等に基づいた訪問介護サービスと一体もしくは連続しての

輸送である必要があります。自家用有償運送と同様に自家用車による移送行為が認められる

福祉有償運送と違い移送行為ののみの利用は原則的にできません。

① 事業所(管理者)要件

事業所において運行を管理する車両数に応じて運行管理者の設置や事故時の連絡体制、

整備に関する管理体制など様々な体制の構築が求められております。

以下、条文より抜粋。

★ 契約事業者の責任において有償運送の許可を受けた自家用自動車について、

以下に掲げる輸送の安全の確保に係る措置が適切に行われるものであること。

ア)運行管理を行う体制が整備されていること

イ)運行管理の指揮命令系統が明確であること

ウ)運行管理者の選任が適切であること(※)

エ)事故防止についての教育及び指導体制が整備されていること

オ)事故時の処理・連絡体制及び責任体制等が整備されていること

カ)車両についての整備管理体制が整備されていること

キ)苦情の処理体制が整備されていること

※ 契約事業者は、事業用自動車及び契約自家用自動車の合計数が5両以上の

運行を管理する営業所ごとに、その合計数を40で除して得た数(1未満の

端数がある場合はこれを切り捨てるものとする)に1を加算して

得た数以上の運行管理者を選任すること

② 車両要件

使用する車両はヘルパー員などの自家用車を用いることが可能ですが、
これらについても安全基準に基づく一定の要件が定められております。

★ 使用する契約自家用自動車について以下のことが求められます。

ア 契約自家用自動車は、乗車定員11人未満の自動車(軽自動車を含む)であること

イ契約自家用自動車について、対人8000万円以上及び対物200万円以上の

任意保険に加入していること

ウ 契約自家用自動車内には、旅客から収受する運賃及び料金を掲示すること

③ 運転者要件

自家用有償運送車両を運転するドライバー(ヘルパー員等)は運転二種免許を
有していることが推奨とされておりますが、運転一種免許のみを保有する者においても
一定の講習を受講することにより運転者として移送を行うことが可能となります。

★ 訪問介護員等は以下のいずれかの基準により、十分な能力及び経験を

有していると認められること

ア)二種免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ運転免許の

停止処分を受けていないこと

イ)一種免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ運転免許の

停止処分を受けておらず、さらに施行規則に規定する国土交通大臣が認定する

講習(ケア輸送サービス従事者研修)を修了していること

任意保険に加入していること

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自家用有償運送許可の取得はおまかせください

通院等乗降介助の算定が認められるようになってからというもの、

訪問介護事業所様からの介護タクシー許可取得の申請依頼が一気に増えました。

しかし、その度に感じることが介護事業に関するエキスパートの方はとても多い反面、

運送事業者としての自覚や認識がまったくない方が多いことです。

どうしても介護事業者としての認識が強く、介護タクシーが運送事業であることを

忘れてしまいがちなのかもしれません。

運送事業に関する法令については極めて難解なものが多く、これらを一から熟知するには

大きな時間と労力を要します。とはいえ、自家用有償運送許可の導入は訪問介護事業所においては、

非常に願ってもみないこと。

そこで、自家用有償運送許可の導入をされたい事業所様に代わって、介護タクシーや

自家用有償運送許可申請、その他各種の変更及び更新など様々な手続きを代理し、

いち早い自家用有償運送車両の導入をサポートさせていただきます。

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